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印西市小林北の接骨院・鍼灸・マッサージ治療院です。




電話でのご予約・お問い合わせはTEL.0476-55-4850

〒270-1313
千葉県印西市小林北3−10−2


交通事故・労災

交通事故治療  労災治療

交通事故治療

■ 交通事故に遭ってしまった場合のケガ(むち打ちなど)は、基本的には健康保険は適応外となり、
  相手方の自賠責保険が適用されるため、自己負担額は0円にて施術を受けることができます。
■ 交通事故による治療は、よつば接骨院 針灸院まで是非お問い合わせください。
 当院は完全予約制となっております。また、初めてご来院の際は問診・検査等がございますので、
  1時間半程度のお時間を頂戴いたします。

 交通事故に遭ってしまったら…

1 まずは落ち着いて安全を確保しましょう
    交通事故に遭ってしまったら、加害者・被害者を問わず、協力してケガ人の救護と道路上の
    安全確保をしなければなりません。
    重症の場合は動かさず、周りの人と助け合いながら安全を確保したうえで、救急車の到着を
    待ちます。

2 警察に届け出ましょう
    「たいした事故ではない」と自己判断せず、必ず警察に連絡しましょう。
    警察による実況見分、交通事故証明をしてもらうことは、保険を使う・使わないに関わらず、
    後々トラブルにならないためにも必要なものです。

3 加害者と加害車両の確認をしましょう
    免許証などを見せてもらい、加害者の氏名・住所・電話番号・自動車のナンバーをしっかり
    確認しておきましょう。
    交通事故は、時間が経つと話の内容が変わることもございますので、事故の状況などをメモ
    しておくと良いでしょう。

4 保険会社へ連絡しましょう
    相手方の保険会社の担当者に、病院もしくは接骨院(整骨院)に通院したい旨を伝え、その
    病院もしくは接骨院(整骨院)の名称と電話番号を伝えてください。
    当院での治療をご希望の方は、「よつば接骨院 針灸院で治療したい(0476-55-4850)」と
    お伝えください。
    (当院へ初めてご来院の際は問診等がございますので、事前にご予約をお取りください)
    保険会社が当院での治療を了承し、保険会社から当院へその旨の連絡がきてから自賠責保険
    での施術が開始となります。
    また、接骨院(保険診療)でなく、針・灸・マッサージによる治療をご希望の場合は、保険
    会社にお申し出いただき、了承を得られれば治療をお受けいただけます。(その際の治療費
    は、ご本人様が都度窓口にてご負担いただき、後日ご自身で保険会社に請求していただく形
    となります)

5 必ず病院もしくは接骨院(整骨院)を受診しましょう
    事故直後は痛みがほとんど無くても、事故による興奮や動揺で一時的に痛みを感じていない
    だけで、後になって痛くなるケースも多々ございます。その為、必ず病院や接骨院(整骨院)
    で診察を受け、少しでも痛みのある箇所は全てお申し出ください。
    後から痛くなったと申し出ても、交通事故との関係を証明出来ず、保険会社が治療を認めない
    場合もございますので、後悔しないためにも注意が必要です。

    *病院と接骨院(整骨院)
     病院・・・・整形外科を含め多くの診療科があり、精密検査や画像診断も受けられます。
           時間が経過すると正確な画像診断ができないので、事故直後は病院を受診し、
           精密検査と画像診断をお受けになるのも安心でしょう。
     
     接骨院・・・柔道整復師というケガの治療に対する国家資格をもったスペシャリストが、
    (整骨院)  所見をとり治療を行います。
           病院での検査の結果、骨折等の大きな外傷が無く、画像診断では判断できない
           症例(むちうち症など)は、接骨院(整骨院)の得意分野です。


6 しっかり治るまで通院しましょう
    治療はなるべくこまめに通ってください。通院頻度が少ないと慰安目的の施術と判断されて、
    保険会社から支払いをしていただけなくなる可能性もございます。
    また、痛みを感じなくなったとしても実際には組織の状態が治りきっていないというケースも
    ございます。痛くなくなったからとご自身で通院をやめてしまい、しばらく経ってから痛みが
    ひどくなる『後遺症』に悩まされる方も多いのでご注意ください。


    *当院が所属しております全国柔整鍼灸協同組合は、交通事故サポート弁護士ネットワークと
     提携しており、当院にご通院の交通事故患者さん(被害者)と相手方(損保会社)との間で
     生じた問題の解決を図るための専門の弁護士を紹介する制度をおこなっております。
     弁護士との初回相談は無料ですので、詳しくは当院までおたずねください。

   

労災治療

■ 労災保険は労働者保護の目的で、勤務中や通勤途上において負傷した際に適用されます。
■ 労働中や通勤途上におけるケガについては健康保険は適用外となり、労災保険が適用となるため、
  自己負担額は0円にて治療を受けることができます。
■ 事業主(会社)が労災適用の可・不可を決定する権限はございませんので、もし事業主(会社)
  から労災の適用を断られたり、健康保険を使うよう指示を受けてお困りの方は、労災隠しなどの
  可能性も鑑み、労働基準監督署まで一度ご相談されてみるのも良いでしょう。
 当院は完全予約制となっております。また、初めてご来院の際は問診・検査等がございますので、
  1時間半程度のお時間を頂戴いたします。

 勤務中や通勤途上にケガをしてしまったら…

1 事業主(会社)に報告しましょう
    勤務中もしくは通勤途上で負傷した旨を事業主(会社)に報告してください。

2 労災認定医療機関を探しましょう
    労災認定されていない医療機関では労災は使えず、治療費はいったん全額負担になります。
    治療を受けたい医療機関が、労災認定医療機関かどうかを電話やホームページなどで確認して
    ください。
    なお、当院は労災認定医療機関ですので、安心して施術をお受けいただけます。

3 事業主(会社)から『療養補償給付たる療養の費用請求書』
  を受けとりましょう

    事業主(会社)の労災担当の方に問い合わせ、『療養補償給付たる療養の費用請求書』(以下
    『所定用紙』)を受け取ってください。
    『所定用紙』は病院用と柔道整復師用(接骨院用)とで様式が異なりますので、施術を受けた
    い医療機関に合わせた用紙を選択してください。
    また、業務上の労災と通勤中の労災とでも用紙が異なってまいります。
    当院での施術をご希望の場合、業務上の労災の際には、柔道整復師用の労災用紙【 様式第7号
    (3)】を、通勤中の労災の際には柔道整復師用の労災用紙【 様式第16号の5(3)】をご用意
    ください。

4 『療養補償給付たる療養の費用請求書』を施術を受けたい医
  療機関に提出しましょう

    『療養補償給付たる療養の費用請求書』(=所定用紙)のご本人様と事業主(会社)の
    それぞれの欄に必要事項を記入し、労災認定医療機関を受診する際にお持ちください。

5 労災が適用されるので、窓口料金の負担はありません
    治療費につきましては、労災保険適用となりますので、窓口でのご負担はございません。
    (材料費等は除く)
    *事業主(会社)から診断書の提出を求められた時は、「病院での診断書」か「接骨院での
     施術証明書」のどちらなのかをご確認ください。